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外国人技能実習制度の紹介

「外国人技能実習制度」の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業発展の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズがあります。 我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を習得してもらう制度です。 この制度は、技能実習生への技術等への移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の貴重な一翼を担っています。 「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立ててもらうことにしています。

「外国人技能実習制度」の概要

技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業の技能等の習得・習熟をするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。 外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。 技能実習生は、入国後1年の技能習得活動終了後、技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けることによって2・3年の技能習熟活動を行うことができます。

外国人研修・技能実習制度とは?

1.外国人研修制度

外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、概ね1年以内の期間に、日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。
法令では、「研修」とは、入管法で「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動」と定められています。
日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されている人を研修生と言います。

2.技能実習制度

技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。
研修生は、対象となる職種について、研修成果が一定水準以上に達し、在留状況が良好と認められるなど、研修成果・在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の要件を満たし、研修終了後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けることにより、研修を受けた同一企業において技能実習に移行することができます。
この在留資格を得た人を技能実習生と称します。 現在ベトナム人の受け入れのみおこなっています。

なぜベトナムなのか

日本とベトナムの文化には共通点が多く、多くのベトナム人は日本人に敬意を持ち、親日感情が高いため、日本人との協業に有利な条件となっています。 なぜベトナム

4000年の歴史がある北部と300年の歴史しかない南部との違い!

長く階級制度のあったハノイでは年上を敬う文化が色濃く残り、みんな一緒で個人の尊重がホーチミンでのスタイル。 このような理由でベトナム北部の採用のみとなっています。

技能実習生受入特例人数枠

企業単独型における技能実習生の受入れ人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数/1年目 技能実習生の人数/2年目 技能実習生の人数/3年目
A   常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の20分の1
B 301人以上 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の20分の1 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人 15人 15人
101人以上 200人以下 10人 10人 10人
51人以上 100人以下 6人 6人 6人
50人以下 3人 3人 3人
※常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
※Bは法務大臣が告示をもって定める場合。技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。

受入業種一覧

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